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茨城県・宝幢院 降三世明王立像

日本語
指定 城里町指定文化財
種別 降三世明王
員数 一軀
大きさ 86.0㎝(像高)
素材 寄木造
時代 鎌倉時代末〜南北朝時代
所在場所 宝幢院(茨城県東茨城郡城里町)
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詳細

本像は、茨城県東茨城郡城里町にある真言宗豊山派の寺院、宝幢院の本堂に安置される降三世明王立像で、鎌倉時代末期の作品として城里町指定文化財になっている。四面八臂の降三世明王立像で、四面のうち本面と左右脇面は三眼(ただし左脇面は現状、顔の中心あたりが縦に大きく削れているため、はっきりと第三眼の存在を確認できない)、後頭部の一面は二眼であらわされている。また、本面だけは開口する忿怒相であらわされ、それ以外はみな閉口して左右の牙を上出する相貌であらわされている。着衣は上半身に条帛、下半身に腰布と裙を身に着け、裙は膝上まで捲れあがる表現がなされている。装身具は現状では本手の臂釧と腕釧、左上から二番目の腕の腕釧、左右上から三番目の腕の腕釧、両足首の足釧が残り、当初はすべての腕に臂釧・腕釧、足首に足釧という3つの装身具を身につけたものと考えられ、それらはいずれも紐二条で表現されている。八臂のうち脇手(計六本)の持物は失われており不明だが、本手は左手を外に降三世印を結び、右膝を少し曲げて烏摩妃の胸腹部あたりを踏み、左膝を伸ばして大自在天の胸腹部を踏む姿であらわされる。台座部分には降三世明王に調伏される大自在天と烏摩妃が横たわる姿があらわされている。この台座部分には光背の軸を受ける枘は設けられておらず、本体の襟首あたりに光背の軸を受けるためと思われる枘穴が設けられていることから、頭光のみがあらわされる形式だったのではないかと推測される。〔銘文など〕烏摩妃を踏む右足の足枘に「明王□(海?)圓之作」の墨書と、その上から朱書で「降三世明王」の文字が記されている。

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